重要なお知らせ
- 東京都家賃等支援給付金の申請期限を4月30日まで延長します
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都は、国における家賃支援給付金の申請期限の延長及び審査の状況等を踏まえ、東京都家賃等支援給付金の申請期限(2月15日(月曜日))を4月30日(金曜日)まで延長します。
これに伴い、2月18日付で申請受付要項の改正を行いました。
- 東京都家賃等支援給付金の申請において、国の家賃支援給付金の誓約書を提出するケースが多く見受けられます。
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申請の際には、都が定めた様式に自署した誓約書の提出が必要です。(国に提出した誓約書とは異なります。)
誓約書のダウンロードはこちら
- 「東京都家賃等支援給付金」の申請には、国の「家賃支援給付金」の給付通知を受けていることが必要です。
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申請の際には、国の家賃支援給付金の給付決定を受けた方宛に郵送される「家賃支援給付金の振込のお知らせ」の写しを提出してください。(ハガキの見開きページの写しが必要です)
ハガキを紛失した場合は、「国の家賃支援給付金の給付額」が記帳されている部分の通帳の写しに加え、国の家賃支援給付金のマイページの写し(申請番号と給付額が分かる部分)又は給付通知のメールの本文の写しを一緒にご提出ください。
- 「東京都家賃等支援給付金」を装った詐欺にご注意ください
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東京都家賃等支援給付金の手続きを装って、都や区市町村などを名乗り、銀行の口座番号、暗証番号などの個人情報を取得しようとする詐欺にご注意ください。
- 「東京都家賃等支援給付金」のなりすましサイト・SNSにご注意ください
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東京都家賃等支援給付金事務局からの公式情報であるかのように、東京都家賃等支援給付金の名称を騙る、なりすましサイトやSNSには十分にお気をつけください。
家族構成や銀行の口座番号、暗証番号などの個人情報が不正に取得される恐れがございます。
東京都家賃等支援給付金事務局が運用しているサイトは、下記のホームページのみとなります。SNS(LINE公式アカウントやFacebookなど)の運営は行っておりませんのでご注意ください。
・東京都家賃等支援給付金ポータルサイト(本サイト)
- Internet Explorerをご利用の方へ
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本サイトのご利用にあたって、Internet Explorerは推奨しておりませんので、ご注意ください。Google Chrome™やMicrosoft® Edge®など、他のブラウザでのご利用を推奨しております。
Google Chrome™をダウンロードする Microsoft® Edge®をダウンロードする
新着のお知らせ
※住居兼事業所については、住居部分は対象となりません。
※東京都家賃等支援給付金事務取扱要綱の改正版をこちらに掲載しました。
※申請に必要な書類は、申請受付要項の13ページ「4 申請に必要な書類(個人事業主)」をご確認ください。
東京都家賃等支援給付金事務局のコールセンター部門は、令和2年12月29日(火)~令和3年1月3日(日)の期間を休業とさせていただきます。
ご不便をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
※ポータルサイトにおけるオンライン申請は上記期間中も受け付けております。
申請受付要項
制度概要
- 概要
- 事業者における家賃等の負担を軽減し、事業の継続を下支えするため、
国の家賃支援給付金に独自の上乗せ給付(3 か月分)を実施します。
ただし、都の給付金は都内の物件の家賃等を対象としており、都外の物件の家賃等は、対象となりません。
「東京都家賃等支援給付金」の申請には、国の「家賃支援給付金」の給付通知を受けていることが必要です。まずは、国へ「家賃支援給付金」を申請し、国から給付通知を受けた後に、「東京都家賃等支援給付金」を申請いただきますようお願いします。なお、「東京都家賃等支援給付金」は都内の物件の家賃等を対象といたしますので、ご留意ください。
- 期間
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オンライン申請
申請開始 :令和2年8月17日(月曜日)
申請期限 :令和3年4月30日(金曜日)23時59分まで
※2月18日更新:申請期限を延長しました。
郵送申請
申請開始 :令和2年8月17日(月曜日)
申請期限 :令和3年4月30日(金曜日)の消印有効
※2月18日更新:申請期限を延長しました。
申請できる方
本家賃等支援給付金の申請要件は、次の全ての要件を満たす方(以下「申請者」といいます。)とします。
- 1
- 国の家賃支援給付金の給付通知を受けていること
- 2
- 都内に本店又は支店等のある中小企業等※1又は個人事業主であること
中小企業等においては、以下の1または2であること
- 都内に本店を有すること
- 都の法人事業税又は法人住民税の課税対象者であること
個人事業主においては、以下の1または2であること
- 都内に住所を有すること
- 都内で事業を営んでいること
※1・・・ 令和2年4月1日時点において、次の1、2のいずれかを満たす法人をいいます。-
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(個人を除く)であり、大企業が実質的に経営に参画していないこと
※以下の表の①または②に該当する会社です。
- 個別の法律に規定される法人であって、資本金の額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下であるもの
医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益社団法人等、会社以外の法人も幅広く対象となります。
- 3
-
都内の土地又は建物において、自らの事業のために他人の所有する土地又は建物を直接占有し、使用及び収益をしていることの対価として、家賃等※2の支払いを行っていること。
※2 管理費、共益費及び消費税を含みます。(光熱費などは含みません。)
申請できない方
国の家賃支援給付金で対象外となった以下の者について、国と同様、東京都家賃等支援給付金の対象外となります。
- 1
- 国、法人税法別表第1に規定する公共法人
- 2
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
- 3
- 政治団体
- 4
- 宗教上の組織若しくは団体
- 5
- その他、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと判断される者
※具体的な内容については、国の家賃支援給付金の申請に当たって十分に確認をしていただくようお願いいたします。
給付額について
- 給付額
-
基準額:国の家賃支援給付金の対象となった都内物件の家賃等の総額(月額)
※1 都内で複数の土地又は建物を借りている場合は、その合計額
-
基準額については、以下の1および2を満たすこと
- 都への申請日時点において有効な賃貸借契約等による家賃等であること
- 国の家賃支援給付金の対象となった物件のうち、都内に所在する物件の家賃等であること
給付率: 給付額を算定するに当たり、基準額に乗じる率
-
他の地方自治体からの家賃等支援金を踏まえた減額
申請者が、東京都家賃等支援給付金の対象物件に係る家賃等支援金を、他の地方自治体から受け取った又は受けるために申請した場合であって、かつ、次のA+B+Cの金額が家賃等の総額(月額)の6倍を超える場合、その超える部分の金額を都の給付金から減額します(下図②)。また、A+Bが家賃等の総額(月額)の6倍以上である場合は、都の給付金は給付されません。(下図③)


申請の流れ
国の給付通知書(振込のお知らせ)の受取
申請書類等の入手及び添付書類の準備
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申請書類等の入手
申請様式及び本申請受付要項は、都のホームページ及び下記からダウンロードできます。また、本申請受付要項は、東京都庁第一本庁舎1階総合受付などにて配布を行います。
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申請及び添付書類の準備
申請書及び誓約書の他に必要な書類についても、「申請受付要項」の12ページ及び13ページに記載しておりますので、ご確認ください。 また、「中小企業等」、「個人事業主」のボタンを押下すると申請に必要な書類が表示されますので、そちらもご確認ください。
オンライン申請の場合、誓約書及び添付書類について、スマートフォンで撮影した写真やスキャナで読み取った画像等をご用意ください。
-
- 中小企業等
- 以下の書類が必要となります。原則として、●は国に提出したものと同じものを提出してください。
- 〇国の家賃支援給付金の給付通知書のハガキの写し(家賃支援給付金の振込のお知らせ)
- 〇申請書(様式第1号)郵送の場合のみ提出してください。
- 〇誓約書(様式第2号)
- ●確定申告書別表1[控え]の写し(e-Taxによる申請の場合は、受信通知を添付)
- ●法人事業概況説明書[控え]の写し(表面のみ)
確定申告書別表1[控え]及び法人事業概況説明書[控え]の写しが提出できない場合は、
履歴事項全部証明書等の写し(中小企業等であることがわかる書類)を提出してください。 - ●通帳の写し等、振込先口座及び口座名義人が確認できる書類
口座名義人は申請者と同一であることとします。
詳しくは、申請受付要項の12ページに記載されていますので、ご確認ください。
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- 個人事業主
- 以下の書類が必要となります。原則として、●は国に提出したものと同じものを提出してください。
- 〇国の家賃支援給付金の給付通知書のハガキの写し(家賃支援給付金の振込のお知らせ)
- 〇申請書(様式第1号)郵送の場合のみ提出してください。
- 〇誓約書(様式第2号)
- ●確定申告書第1表[控え]の写し(e-Taxによる申請の場合は、受信通知を添付)
確定申告書第1表[控え]が提出できない場合は事業開始等申告書(第32号様式)[控え]の写しを提出してください。 - ●本人確認書類の写し(免許証等、国に提出したもの)
- ●通帳の写し等、振込先口座及び口座名義人が確認できる書類
口座名義人は申請者と同一であることとします。
詳しくは、申請受付要項の13ページに記載されていますので、ご確認ください。添付書類についての注意
添付書類に個人番号(マイナンバー)や健康保険証の記号・番号等が記載されている場合、付箋等で隠すか黒塗りをするなどして該当箇所が読み取れないようにしてください。
-
申請
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期日
令和2年8月17日(月曜日)から令和3年4月30日(金曜日)まで、不備書類等の提出を求めることがあります。不備書類等の提出期限は、原則として令和3年5月31日(月曜日)までとしますので、余裕をもって申請願います。
※2月18日更新:申請期限及び不備書類等の提出期限を延長しました。 -
申請方法
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オンライン提出の場合
本ポータルサイトから提出できます。
※令和3年4月30日(金曜日)23時59分までに申請を完了してください。
※2月18日更新:申請期限を延長しました。
※オンライン申請入力画面は「基本情報入力」「物件情報入力」「申請に必要な書類のアップロード」の3ページありますが、各ページごとに必須入力項目を全て入力し「次の入力へ進む(入力内容の保存)」ボタンを押下することで、申請途中の入力内容が一時保存されます。
オンライン申請する場合、推奨環境と画像形式についてご確認ください。「推奨環境」、「画像形式」のボタンを押下すると、申請に必要な推奨環境と画像形式についての説明が表示されますので、ご確認ください。
-
- 推奨環境
-
当サイトでは、より安全で快適にご利用いただくために下記のブラウザ・OSを推奨致します。
【ブラウザ】
- ・Google Chrome…最新バーション
- ・Mozilla Firefox…最新バージョン
- ・Safari…最新バージョン
- ・Microsoft Edge…最新バージョン
【OS】
- ・Windows
- ・Mac OS…Mac OS X以上
- ・Android…Android 7.0以上
- ・iOS…iOS12.0以上
※上記以外のブラウザ・OSでの動作は保証はいたしません。Internet Explorerは推奨しておりません。
※JavaScript、Cookie、TLSを有効にする必要があります。
-
- 画像形式
- ・画像の容量は1ファイル10MBまでとなります。
・パスワードが設定されているファイルはアップロードできません。
・アップロード可能なファイルはjpg(jpeg含む)、png、PDFになります。
※iPhone / iPad(iOS 11 以降)をお使いの方へ
iOS ではiOS 11 以降、画像の標準ファイル形式が「JPEG」から「HEIF」に変更されており、「HEIF」形式のままデータをアップロードすることはできません。端末の標準設定では、画像ファイルをアップロードする際に自動的に「JPEG」に変換されるため、申請に支障はありませんが、画像がアップロードできない場合は、以下の方法で設定を変更してからアップロードしてください。
<設定方法>
iPhone / iPad 設定 > 「写真」 より 「MACまたはPCに転送」 を「自動」に変更してから、添付書類をアップロ―ドしてください。「 JPEG 」に自動変換され、アップロードすることが可能となります。
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郵送の場合
申請書類を以下の宛先にご郵送ください。なお、必ず簡易書留など郵便物の追跡ができる方法でお願いします。令和3年4月30日(金曜日)の消印有効です。
※2月18日更新:申請期限を延長しました。- 宛先
-
〒174-8799
日本郵便株式会社 板橋北郵便局 郵便私書箱 第 26 号
東京都家賃等支援給付金 申請受付 宛
※切手を貼付の上、裏面には担当者の住所及び氏名を必ずご記載ください。
-
審査
入力内容に関する審査や給付金額等に関する審査など、必要に応じて追加書類の提出をお願いすることがあります。その際は、メールや電話にてご連絡いたします。
口座へ入金
審査通過後、給付額が決定いたしましたら、給付決定通知の発送と、口座への入金が行われます。
オンライン申請の場合はマイページ上に給付決定通知を掲載し、メールを送付いたします。
郵送申請の場合は給付決定通知のハガキを送付いたします。
申請にあたっての注意
- 1
-
審査を行い、申請内容に不審な点がみられる場合は、都は申請者及び関係者等に対し、調査を実施します。
- 2
-
本給付金給付の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合、都は本給付金の給付決定を取り消します。
- 3
-
上記[1]の調査の結果、不正受給に該当することが判明した場合は、都は申請者に対し、給付金の返還を求めるとともに、不正受給の日から返還の日までの日数に応じ、当該給付金の額につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を請求します。
- 4
-
申請者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。また、上記の暴力団及び暴力団員及び暴力団関係者が、申請者の経営に事実上参画していないことが必要です。
令和3年2月18日時点
よくあるご質問
対象要件について
- 給付金はどのような対象者が受けられますか。
- 国の「家賃支援給付金」を受けた事業者等が対象となります。ただし、会社の規模や店舗のある場所によっては対象外となる場合があります。
詳しくは、申請受付要項の17ページに記載されていますので、ご確認ください。
- 給付金の対象外となる会社の規模とはどのようなものですか。
-
中小企業基本法で定める中小企業者の定義(注1)にあてはまらない規模の会社は対象外となります。国では資本金が10億円未満の会社(中堅企業)が家賃支援給付金の対象になりますが、都は資本金又は出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員数が300人以下の中小企業が、給付の対象となります。
なお、以下の表の通り、業種により資本金又は出資の総額及び従業員数の規模は異なりますので、ご留意ください。
(注1)以下の表の①又は②に該当する会社です。
- 中小企業等は、資本金と従業員数の要件をどちらも満たす必要がありますか。
- ①資本金又は出資の総額と②常時使用する従業員数の要件は、①か②のいずれかを満たしていれば、①②の両方を満たしている必要はありません。
詳しくは、申請受付要項の17ページに記載されていますので、ご確認ください。
- 医療法人や農業法人等の会社以外の法人は、対象となりますか。
- 医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人等といった、個別の法律に規定される法人であって、資本金の額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下である法人が対象となります。
- 店舗のある場所によって対象外となるのは具体的にどのような場合ですか。
- 今回の都の制度では、東京都内に本店や支店等を持つ事業者の土地や建物の家賃等の支払いに対して給付を行うことにしています。このため、都内に本店や支店がなく、土地のみがある場合、その地代等に関しては給付の対象外となる場合があります。
- 本店が都外にある場合も対象となりますか。
- 都の法人事業税又は法人住民税の課税対象者であれば、対象となります。
- 本店が都内にあれば、都外の土地や建物も対象となりますか。
- 本店が都内にある場合でも、都外の土地又は建物の家賃等は対象となりません。
- フリーランスは給付対象となりますか。
- 国の家賃支援給付金と同様に、次の方は対象となります。
・主たる収入を事業所得として確定申告している個人事業主の方
・主たる収入を雑所得又は給与所得で確定申告している個人事業主の方(ただし、その主たる収入は、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入であること。)
- 地方独立行政法人は対象となりますか。
- 給付の対象となりません。地方独立行政法人以外にも、「法人税法別表第1に規定する公共法人」が対象外となります。
- 会社の規模のほか、給付の対象とならない場合はありますか。
-
国の「家賃支援給付金」が対象外となっている場合は、都の給付金は受けられません。具体的には、国は公共法人や風俗営業の規制のある事業者などを対象外としており、都の給付金でも対象外となります。
国の「家賃支援給付金」で対象外の法人・団体
(1)国、法人税法別表第1に規定する公共法人
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
(3)政治団体
(4)宗教上の組織若しくは団体
(5)その他、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと判断される者
- 給付の対象外となる風俗営業の規制などのある事業者とは具体的にどのようなものですか。
- 国では、給付対象外となる事業者について、法律(風営適正化法)に定める区分(性風俗関連特殊営業)により取り決めており、都も同様の対応としています。
具体的な内容については、国の家賃支援給付金の申請に当たって十分に確認をしていただくようお願いいたします。
- 都の給付金は、国の家賃支援給付金を受給している場合でも申請できますか。
- 申請することができます。都の給付金は、国の家賃支援給付金の給付決定を受けている事業者が対象となります。
- 国の家賃支援給付金を申請中または申請していませんが、申請できますか。
- 国の家賃支援給付金を申請中または申請していない方は、都の給付金に申請することができません。都の給付金は、国の家賃支援給付金の給付決定を受けている方が対象であり、国の家賃支援給付金の給付通知書のハガキの写しが申請の際に必要となります。
- 国の家賃支援給付金の受給した後に廃業した場合、都の給付金の対象となりますか。
- 国の家賃支援給付金を受給した場合でも、都の給付金を申請する前に廃業していれば、対象となりません。
- 東京都の感染防止徹底宣言ステッカー(虹のステッカー)の申請や掲示をすることが、東京都家賃等支援給付金の申請にあたって必要となりますか。
- 感染防止徹底宣言ステッカーの申請や掲示は今回の申請の要件ではありません。感染防止徹底宣言ステッカーは都民の皆さまに感染防止を徹底して取り組む店舗であることをお知らせするためのものです。事業者の皆様、店舗等の利用者への安心の提供と感染拡大防止のためにぜひご協力ください。
- 給付金の対象になる家賃等の範囲を教えてください。
- 都内に所在する土地の地代や建物の家賃等が対象です。また、これらに付随する管理費、共益費及び消費税も含みます。
なお、都外の土地又は建物の家賃等は、都の給付対象には含まれません。
- 更新費、敷金、礼金、解約違約金や保証金は対象となりますか。
- 国の家賃支援給付金と同様に、給付対象外となります。
- 事業の拠点として、自宅(賃貸)を活用しているが、給付の対象となりますか。
- 国の家賃支援給付金と同様に、住居兼事業所の事業所部分については、事業用の地代・家賃として税務申告している部分のみ、給付の対象となります。税務申告に関する内容については、都税事務所や税務署にご確認ください。
- 親族から物件を借りて事業を行っているが、給付対象となりますか。
- 国の家賃支援給付金と同様に、賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が配偶者又は一親等以内の取引(親族間取引)は、給付対象外となります。
- 代表取締役が所有する物件を会社が借りて事業を行っているが、給付対象となりますか。
- 国の家賃支援給付金と同様に、賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)が賃借人(かりぬし)と実質的に同じ人物である場合(自己取引)は、給付対象外となります。
- 自社で使用している物件のうち、一部を転貸(又貸し)しているが、給付対象となりますか。
- 国の家賃支援給付金と同様に、賃借人(かりぬし)が借りている土地・建物の一部を第三者に転貸(又貸し)をした場合(一部転貸の場合)、転貸をしている部分は給付の対象となりませんが、転貸をせず自らが使用・収益する部分については、給付の対象となります。
- 駐車場、資材置き場等の土地の賃料(地代)は給付対象となりますか。
- 自らの事業のために、土地を借りて家賃等(地代)の支払いを行っていれば、給付の対象となります。借地上に賃借している建物が存在するか否かは問いません。
- 社員寮・社宅については給付対象となりますか。
- 国の家賃支援給付金と同様に、法人が社宅・寮に用いる物件を賃貸借契約等に基づいて借り上げて従業員を住まわせ、当該物件の賃料を当該法人の確定申告等で地代・家賃として計上しているのであれば、原則として給付対象となります。ただし、賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合は対象外となります。
- 賃貸人(かしぬし)は、対象となりますか。
- 国の家賃支援給付金と同様に、対象となりません。
- 引越し等により、国の給付決定を受けた物件を解約し、新たに賃貸借契約を結びました。その後、都に申請する場合、新たに契約した物件の家賃等は対象になりますか。
- 新たに契約した物件が都内に所在し、都への申請日時点で申請者に引き続き事業継続の意思がある場合は対象になります(引越し前の物件は対象となりません)。
また、申請に必要な書類の他に追加書類として①及び②を提出してください。
①国に申請した際に提出した賃貸借契約書等(引越し前の物件のもの)
②新たに契約した都内の物件の賃貸借契約書等(引越し後の物件のもの)
なお、給付の対象となる金額は都への申請日時点において有効な賃貸借契約等による家賃等の額を基に算定します。
- 都内・都外に複数の物件を賃借して事業を営んでいますが、国の給付金上限額に達したため、都外物件のみで国に申請しました。都に申請するに当たり、国に申請していない都内の物件は、都の給付金の対象となりますか。
- 国の家賃支援給付金に申請していない物件は、対象となりません。ただし、引越し等により、国の給付決定を受けた物件を解約して新たに賃貸借契約を結んだ場合は、例外的な取扱いとなります。詳しくは、こちらをご確認ください。
申請について
- 申請方法を教えてください。
- オンライン申請又は郵送申請で実施します。
どちらの申請方法も令和2年8月17日(月曜日)から申請受付を開始いたします。
- 申請の受付期間を教えてください。
- 令和2年8月17日(月曜日)から令和3年4月30日(金曜日)までです。
オンライン申請の場合、令和3年4月30日(金曜日)23時59分までに申請を完了してください。
郵送申請の場合、令和3年4月30日(金曜日)の消印有効です。簡易書留など郵便物の追跡ができる方法でご郵送ください。
※2月18日更新:申請期限を延長しました。
- 申請書類はどこで入手できますか。
- こちらからダウンロードできます。また、東京都庁第一本庁舎及び第二本庁舎1階総合受付等にて配布しております。他にも、各区市町村窓口、一部の商工会議所及び都内に開設されている国の家賃支援給付金のサポート会場等にて配布しております。
- 申請の際に提出する申請書類の原本は返却されますか。
- 提出された書類は、返却いたしませんので、予めご了承ください。また、申請書及び誓約書以外は、原本ではなく写しを提出してください。
- 複数の物件をまとめて申請することはできますか。
- 国の「家賃支援給付金」と同様に、対象となる物件が複数ある場合は、まとめての申請となります。申請回数は1事業者当たり1回限りですのでご注意ください。
- 申請様式に必要な国の申請番号が分からない場合は、どうすればよいですか。
- 「国の家賃支援給付金の給付通知書(=家賃支援給付金の振込のお知らせ)」のハガキに記載されていますのでご確認ください。なお、「国の家賃支援給付金の給付通知書(=家賃支援給付金の振込のお知らせ)」のハガキは再発行されませんので、大切に保管しておいてください。
- 本人が申請できない場合に、代理の者が入力、書類作成を行い給付を受けることができますか。
- 申請は、中小企業等(代表者)、個人事業主ともに、本人による申請となります。
申請の際、身近な方や日頃手続きのご相談をされている方などに、申請の支援をして頂くことは問題ありません。ただし、東京都家賃等支援給付金の代理申請や代行入力などを装った詐欺にはご注意ください。
- 代理の名義での申請は可能ですか。
- 申請は、本人確認等を確実にするため、本人による申請のみとし、代理人名義での申請は認めておりません。
申請の際、身近な方や日頃手続きのご相談をされている方などに、申請の支援をして頂くことは問題ありません。ただし、東京都家賃等支援給付金の代理申請や代行入力などを装った詐欺にはご注意ください。
- 申請に必要な書類を教えてください。(中小企業等)
- 以下の書類が必要となります。原則として、●は国に提出したものと同じものを提出してください。
- 〇国の家賃支援給付金の給付通知書のハガキの写し(家賃支援給付金の振込のお知らせ)
- 〇申請書(様式第1号)郵送の場合のみ提出してください。
- 〇誓約書(様式第2号)
- ●確定申告書別表1[控え]の写し(e-Taxによる申請の場合は、受信通知を添付)
- ●法人事業概況説明書[控え]の写し(表面のみ)
確定申告書別表1[控え]及び法人事業概況説明書[控え]の写しが提出できない場合は、
履歴事項全部証明書等の写し(中小企業等であることがわかる書類)を提出してください。 - ●通帳の写し等、振込先口座及び口座名義人が確認できる書類
口座名義人は申請者と同一であることとします。
- 本店所在地が都外の場合、申請に必要な書類の他に追加書類はありますか。(中小企業等)
- 本店所在地が都外である場合は、都税事務所長又は支庁長に提出した確定申告書[控え] の写し(収受印があるもの)又は都の法人事業税若しくは法人住民税の納税証明書の写しを提出してください。
詳しくは、申請受付要項の12ページに記載されていますので、ご確認ください。
- 申請に必要な書類を教えてください。(個人事業主)
- 以下の書類が必要となります。原則として、●は国に提出したものと同じものを提出してください。
- 〇国の家賃支援給付金の給付通知書のハガキの写し(家賃支援給付金の振込のお知らせ)
- 〇申請書(様式第1号)郵送の場合のみ提出してください。
- 〇誓約書(様式第2号)
- ●確定申告書第1表[控え]の写し(e-Taxによる申請の場合は、受信通知を添付)
確定申告書第1表[控え]が提出できない場合は事業開始等申告書(第32号様式)[控え]の写しを提出してください。 - ●本人確認書類の写し(免許証等、国に提出したもの)
- ●通帳の写し等、振込先口座及び口座名義人が確認できる書類
口座名義人は申請者と同一であることとします。
- 住所が都外の場合、申請に必要な書類の他に追加書類はありますか。(個人事業主)
- 住所が都外である場合は、国の家賃支援給付金を申請した際に国に提出した都内に所在する物件の賃貸借契約書の写しを提出してください。
詳しくは、申請受付要項の13ページに記載されていますので、ご確認ください。
- 申請書類の「国の家賃支援給付金の給付通知書の写し」とは何ですか。
- 国の家賃支援給付金の給付通知書のハガキの写しのことです。
これは、国の家賃支援給付金の給付決定を受けた方宛に郵送される「家賃支援給付金の振込のお知らせ」です。
申請の際には、ハガキの見開きページの写しが必要となります。
なお、この国のハガキは再発行されませんので、大切に保管しておいてください。
- 国の家賃支援給付金の給付通知書のハガキを紛失などした場合は、どうすればよいですか。
- 国の「家賃支援給付金の振込のお知らせ」を紛失した場合は、①と②を提出してください。
①「国の家賃支援給付金の給付額」が記帳されている部分の通帳等の写し
②国の家賃支援給付金のマイページの写し(申請番号と給付額が分かる部分)又は給付通知のメールの本文の写し
詳しくは、コールセンター(03-6626-3300)にご相談ください。
- 確定申告書など、国の家賃支援給付金でも提出した書類は都でも同じものを提出すればよいですか。(中小企業等)
- 確定申告書別表1[控え]
の写し(e-Taxによる申請の場合は、受信通知を添付)・法人事業概況説明書[控え]の写し(表面のみ)・通帳の写し等、振込先口座及び口座名義人が確認できる書類は、国に提出したものと同じものを提出してください。
売上台帳等の提出は不要です。賃貸借契約書も原則不要ですが、必要となる場合があります。
国の提出書類と異なるものは、国の家賃支援給付金の給付通知書のハガキの写し・申請書・誓約書です。
なお、誓約書は国の家賃支援給付金と様式が異なりますので、ご注意ください。
国に家賃支援給付金を申請した際の対象物件に、都内物件の他、都外の物件が含まれている場合は、国に提出した都内に所在する物件の賃貸借契約書の写しを提出してください。
※都外賃貸借契約書は不要です。
また、土地・建物を賃貸借ではない形態で契約している場合や、賃貸借契約書が存在しない場合は、国に提出した賃貸借契約書に代わるものの写し(賃貸借契約等証明書を含む)を提出してください。
また、賃貸借契約書の写しの他に、様式第1号の2(2ページ目)も必要になります。
本店所在地が都外である場合は、都税事務所長又は支庁長に提出した確定申告書[控え] の写し(収受印があるもの)又は都の法人事業税若しくは法人住民税の納税証明書の写しを提出してください。
詳しくは、申請受付要項の12ページに記載されていますので、ご確認ください。
- 確定申告書等、国の家賃支援給付金で提出した書類は、都の給付金でも同じものを提出すればよいですか。(個人事業主)
- 確定申告書第1表[控え]
の写し(e-Taxによる申請の場合は、受信通知を添付)・本人確認書類の写し(免許証等、国に提出したもの)・通帳の写し等、振込先口座及び口座名義人が確認できる書類は、国に提出したものと同じものを提出してください。
売上台帳等の提出は不要です。賃貸借契約書も原則不要ですが、必要となる場合があります。
国の提出書類と異なるものは、国の家賃支援給付金の給付通知書のハガキの写し・申請書・誓約書です。
なお、誓約書は国の家賃支援給付金と様式が異なりますので、ご注意ください。
国に家賃支援給付金を申請した際の対象物件に、都内物件の他、都外の物件が含まれている場合は、国に提出した都内に所在する物件の賃貸借契約書の写しを提出してください。
※都外賃貸借契約書は不要です。
また、土地・建物を賃貸借ではない形態で契約している場合や、賃貸借契約書が存在しない場合は、国に提出した賃貸借契約書に代わるものの写し(賃貸借契約等証明書を含む)を提出してください。
また、賃貸借契約書の写しの他に、様式第1号の2(2ページ目)も必要になります。
住所が都外である場合は、国の家賃支援給付金を申請した際に国に提出した都内に所在する物件の賃貸借契約書の写しを提出してください。
また、賃貸借契約書の写しの他に、様式第1号の2(2ページ目)も必要になります。
詳しくは、申請受付要項の13ページに記載されていますので、ご確認ください。
- 都の申請受付要項12ページ及び13ページに、国に提出した賃貸借契約等証明書の写しを提出することとありますが、国に提出した賃貸借ではない形態の契約などを証明する書類(契約書、使用許可証)の写しでもよいですか。
- 賃貸借契約書がない場合、月額あたりの家賃等及び対象となる所在地が分かるものであれば、賃貸借契約ではない形態の契約書の写しや使用許可証の写しでも構いません。ただし、国に提出した書類に限ります。
- 誓約書は国に提出したものと同じものを提出すればよいですか。
- 都が定めた様式に自署した誓約書の提出が必要です。国に提出した誓約書とは異なります。
- 誓約書の所在地の住所は何を記入すればよいですか。
- 誓約書の「所在地」の住所は、中小企業等の場合は本店の所在地(本店が都外の場合も同様)を記入してください。個人事業主の場合は本人確認書類(免許証等)に記載の現住所を記入してください。
なお、自署での記入をお願いいたします。
- 本人確認書類のうち、免許証はオモテ面のみを提出すればよいですか。
- 住所変更等により、免許証のウラ面に氏名・住所が記載されている場合は、オモテ面に加えて、ウラ面の写しも提出してください。
- 申請様式の「申請者の情報」の住所はどの住所を記載すればよいですか。
- 「申請者の情報」の住所は、中小企業等の場合は本店の所在地(本店が都外の場合も同様)を記載してください。個人事業主の場合は本人確認書類(免許証等)に記載の現住所を記載してください。
- オンライン申請で添付書類をアップロードする際に、気を付けることはありますか。
- ・Internet Explorerは推奨ブラウザではありませんのでご注意ください。
・画像の容量は1ファイル10MBまでです。
・パスワードが設定されているファイルはアップロードできません。
・アップロード可能なファイルの拡張子は、jpg(jpeg含む)、png、PDFです。
※iOSをお使いの方は下記の設定方法をお試しください。
【設定方法】iPhone/iPad設定>写真より「MACまたはPCに転送」を「自動」に変更してから、添付書類をアップロードしてください。
- オンライン申請で申請IDの登録をする際に注意することはありますか。
- ・法人名を直接入力することはできません。法人番号を入力し、「法人番号検索」をクリックすると、法人名が自動的に入力されます。
・パスワードは、半角英字・半角数字に加え、半角記号(例 #%&?等)を含む8文字以上で設定してください。
- 申請IDはどうすれば入手できますか。
- こちらから、画面に従い申請IDの作成に必要な情報を入力してください。情報を入力し、「登録の完了」ボタンを押すことで、登録したメールアドレス宛にメールが届きます。このメールに記載された「※本登録用URL」をクリックしたページで、パスワードを設定すると申請IDが作成されます。
- 申請ID登録をしましたが、メールが届きません。
- 受信メールの更新操作を行うなど、最新の受信状況で再度ご確認ください。
また、迷惑メールフォルダ等に振り分けられている場合がありますので、ご確認ください。
- 申請IDが分からなくなった場合は、どうすればよいですか。
- 申請IDは事務局から送付しているメールに記載されていますのでご確認ください。
削除等によりメールをご確認できない場合は、お手数ですがコールセンター(03-6626-3300)にご相談ください。
- パスワードを忘れてしまった場合は、どうすればよいですか。
- こちらからパスワードの再発行手続きを行ってください。
- マイページではどんなことができますか。
- マイページでは以下のことができます。
・東京都家賃等支援給付金の申請
・申請した内容の確認
・申請後の進捗状況の確認
なお、申請内容に不備があった場合は、都からの連絡により、マイページ上で修正をお願いする場合があります。
- オンライン申請手続きの途中で、申請内容を一時保存できますか
- 申請ページで入力した申請内容は、必須入力項目を全て入力後に各ページ下部にある「次の入力へ進む(入力内容を保存)」ボタンをクリックすることで自動的に一時保存されます。次回、「ログインID」と「パスワード」を使ってマイページにログインした際は、前回の内容が保存された状態から申請を再開することができます。
なお、ページ内の必須入力項目を全て入力していない状態では、申請内容は保存されませんのでご注意ください。
- 都外物件がない場合、申請画面の「家賃等の総額(都外)」欄の入力は必要ですか。
- 都外物件がない場合も、「0」と入力してください。
- 申請後に間違いに気付いたが、どうすればよいですか。
- 申請後は、申請者様ご自身で申請内容の修正を行うことができません。申請後に間違いに気付いた場合は、修正手続きをご案内いたしますので、お手数ですがコールセンター(03-6626-3300)にご相談ください。
- 東京都家賃等支援給付金に申請する際の振込口座は国と同一の口座である必要がありますか。
- 原則、国の家賃支援給付金に申請した口座の使用をお願いいたします。
- 窓口で申請内容について相談をしながら、申請手続きができますか。
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、窓口や対面での受付・説明は行っておりません。
給付について
- 給付額はいくらですか。
- 都の給付額=家賃等の総額(月額)×給付率×3により算出します。ただし、給付額には上限があります。給付額の目安は、給付額早見表を参考にしてください。
- 基準額とは何ですか。
- 国の家賃支援給付金の対象となった都内物件の家賃等の総額(月額)です。
- 申請する物件数の上限はありますか。
- 申請する物件数に上限はありません。ただし、給付額の上限があるので、ご注意ください。(都からの給付額(3か月分)の上限額:中小企業等の場合は37万5千円、個人事業主の場合は18万7千5百円)
- 給付額の上限はありますか。
- 給付額の上限はあります。都からの給付額(3か月分合計)の上限額は、中小企業等の場合は37万5千円、個人事業主の場合は18万7千5百円です。詳しくは給付額早見表をご覧ください。
- 給付上限額(中小企業等:37万5千円、個人事業主:18万7千5百円)まで給付してもらえるのは、複数店舗を借りている事業者だけですか。
- 支払賃料が高額な事業者であれば、借りている店舗数が1店舗だけの場合でも、給付上限額まで給付されます。
- 申請してから給付まで、どのくらいかかりますか。
- 審査にかかる日数は案件ごとに異なりますが、できるだけ早く給付ができるように取り組んでいきます。
- マイページ上で「給付手続中」が表示されてから、口座に入金されるまでどのくらいかかりますか。
- マイページのステータスが「審査中」から「給付手続中」に変更された場合、振込口座の不備がなければ、土日祝日を除き4日程度で入金されます。また、併せてマイページに給付決定通知を掲載します。
- 給付金は課税対象となりますか。
-
国の家賃支援給付金と同様に、都の給付金も課税対象となります。ただし、収入の減少や各種経費の支払などによって、家賃等支援給付金の給付額を含めてもなお赤字となる事業者については、課税所得は生じないこととなります。
詳しくは、都税事務所や税務署にご確認ください。
その他
- 申請サポート会場はありますか。
- 申請サポート会場は設けておりません。申請書の作成等に不明な点がございましたら、家賃等支援給付金ポータルサイトに記載の内容をご確認いただくか、コールセンター(03-6626-3300)にお問い合わせください。
- 都が独自に家賃支援を実施する目的は何ですか。
- 国の家賃支援給付金に独自の上乗せ給付を実施することで、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が急減した事業者の家賃等の負担を軽減し、事業継続を下支えすることが目的です。
- なぜ、国と違い都は3か月分の支給なのですか。
- 国の緊急事態宣言の延長等により、経営に大きな影響が生じた3か月分について、特に重点的に支援することとしたためです。
- 他の地方自治体で実施している家賃支援と併用することは可能ですか。
- 併用することが出来ます。
ただし、減額もしくは不支給となることがあります。
詳しくは、申請受付要項の19ページをご確認ください。